含まれません。 ただ、独法通則法にて、役職員の給与支給基準の決定にあたっては国家公務員等の給与等を考慮する必要があるとされていることから影響は受けます。 https://www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shokanhoujin/dokuritsu/shiryou03/dl/r04.pdf 令和4年の公表資料においても 「職員の給与水準は、独立行政法人通則法第50条の10 第3項の規定に基づき、国家公務員の給与、民間企業の従業員の給与、当法人の経営状況等を考慮して定めている。」 と記載している。 よって国が人事院勧告を受け入れ、給与法等が改正されることになれば、病院機構側でもその結果は考慮されることにはなるのでしょう。 考慮した結果がどうなるかは何とも言えません。
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