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来月に旅行に行きたく、既に航空券などは手配しています。 有給を4日消化したくて1か月前に申請したのですがこう言われまし…

来月に旅行に行きたく、既に航空券などは手配しています。 有給を4日消化したくて1か月前に申請したのですがこう言われました。 【結論から言うと却下です。 それ相応の理由が必要です。夏季休暇8月にあり、9月にも私用で連休は有り得ません。 まず他の会社てもいないと思います。 数十年勤めている人でもいないのでは……? 自分でどう思いますか ? まだ戦力になっていないのに9月も連休なると 本社からどう言われるか分かりません。】 自分は新卒1年目で今はまでは1度も休まず出勤してきました。 周りの人は病欠などで休んだりすることがありました。 どちらにしても、1年に5日は有給消化しないとダメなのですよね?

補足

理由は私用の為としていたのですが、 しつこく聞かれたので【法事】と言ったら どこで誰の法事をやるの?と言われて、 そこまで言わないといけないのかと思いました。

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回答(6件)

  • ベストアンサー

    最低5日は消化が必要ですし、有給を使うタイミングは自由ですし、有給を使う際に理由は不要です。 人事や本社に言ってダメなら、労基に相談していいですかって言えば、焦るんじゃないですかね。ついでにパワハラ。

  • それはダメな会社か、あるいはダメな上司ですね。労基法に違反してるし。 転職かな。

  • 社員からの有給取得希望を拒否すると労働基準法第39条の違反であり、年に10日以上の有給休暇が付与されている労働者には、必ず5日取得させなければいけません(労働基準法第39条7) 労働者はいつでも自由に有給休暇を取得できることは、労働基準法にも定められていますし有給を取るのに理由は要りません。 有給を取らせないなら労基に言うっていう最終手段があります、コンプラ厳守の会社にとって労働基準法違反はバレると厄介です なので、労働基準法第39条行使のため○月○日に有給取得を請求しますと言いましょう。 このチャンネルは参考になりますよ https://youtube.com/@jobpice

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  • 「申請」するから「却下」されるのです。 「請求」すればいいだけです。会社は請求を拒否できないので、その通りに休むといいです。(労働基準法第39条第5項)

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