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失業保険受給期間中のアルバイトについて質問です。

失業保険受給期間中のアルバイトについて質問です。ハローワーク からは週20時間以内、1日4時間以内のアルバイトで上限金額は5332円までなら特に受給金額の減額などにはならない というところまで確認しました。 1日3.5時間勤務×週5日の派遣求人を見つけ、金額の上限も超えず条件的には問題ないと思うのですが アルバイトではなく長期派遣契約だと、就職とみなされ、失業保険受給の対象から外れるのでしょうか。

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回答(1件)

  • 「週20時間以内、1日4時間以内」となっている理由は 週20時間以上且つ31日以上継続して働くと 雇用保険の被保険者となる為、就職したとみなされるからです 大まかに言うと 20時間以上働くと、基本手当が先延ばしになり 20時間未満であれば、基本手当と日給から控除額を控除した額の和が 賃金日額の80%を超えると 80%を超えた部分が減額され先送りになり給付期間満了時まで据え置き (その為、基本手当として、その日に貰える額は減額される) 違いがあるのは、20時間以上なら給付日数は減らない 20時間未満なら給付日数が減る点です 「1日3.5時間勤務×週5日」なら雇用保険に強制加入する事はないので 就職したとみなされませんが 原則として基本手当の受給要件は、求職活動を行う事です なので派遣で仕事をしながら求職活動を行う事になります この期間に求職活動を怠ると基本手当は受給出来ませんし 怠らなかったとしても、積極的に求職活動を行えなければ 給付期間が終了すると派遣のみの収入になってしまいますし 雇用保険に加入していないので、派遣が終わると積みますよ 派遣があるから、面接に行けないとか 面接があるから派遣は休むは出来ませんからね また、派遣は有期雇用契約となると思いますから 職が見つかり就職しようとしても、派遣の契約期間が満了になるまで 派遣を辞める事ができません(無期契約とは違います) 就職先が副業禁止なら、採用されませんよ 週20時間以上であれば継続して31日以上働かない限り 基本手当が先送りになりますが 給付日数も減らず、それだけ長い期間求職活動が続けられます また、就職したとみなされた場合でも、基本手当を受け取っていない場合 以前の被保険者期間が継続される形になるだけです この事を、よく考えてから判断してください

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