解決済み
職業ドライバーです。 会社の上司が新しい仕事を持ってきたらしく、2~3回頼まれたのでその仕事をやりました。 廃パック(ゴミ)を回収して、指定された場所に持っていくとゆう仕事です。少し気になって産業廃棄物取扱許可を貰ってこの仕事をやらせているのか聞いたところ、そんなもの取らないし社長も今後取らない方針だからと言われました。 これって大丈夫なのでしょうか? 知らなかったとはいえ仕事を受けた私や他の方も同罪になってしまうのでしょうか。 ご回答よろしくお願いします。
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聞き慣れない言葉ですが、廃パックとはなんでしょうか?? 基本的にはですが 他人が発生させた廃棄物(一般廃棄物だろうと産業廃棄物だろうと)を運搬するためには、廃棄物収集運搬業許可が必要です。 今回回収したものが、産業廃棄物だと仮定します。 ①廃棄物を発生させた人 ②その廃棄物を回収した人 ③その廃棄物を処分した人 が登場すると思います。 おそらく許可もないということならば、契約もしていないでしょう。 となると可能性として ①は 委託基準違反 ②は 委託基準違反 無許可営業 受託禁止違反 ③は 委託義務違反 受託禁止違反 無許可営業 などになるのではないでしょうか? 知らなかったから罪を免れるというわけではありません。
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紙だとリサイクルセンターだから許可関係無い
無許可で産廃52トンを収集・運搬 会社役員ら3人逮捕 産業廃棄物 事件事故 | 神奈川新聞 | 2019年8月20日(火) 19:25 https://www.kanaloco.jp/news/social/case/entry-189680.html >役員の男(61)=同市中依知=と、同社アルバイトの男(46)=相模原市中央区田名=の両容疑者を逮捕した。 起訴されたかどうか、有罪判決が出たかどうかは不明ですが、バイトであっても逮捕されるようです。 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=345AC0000000137 >第十四条 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下この条から第十四条の三の三まで、第十五条の四の二、第十五条の四の三第三項及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。 >第二十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 一 第七条第一項若しくは第六項、第十四条第一項若しくは第六項又は第十四条の四第一項若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行つた者
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