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育休給付金の算定期間について教えてください。今年の12月から1ヶ月育休に入る場合、育休給付金は直近6ヶ月の給与等の平均から算出すると思いますが、その後、分割した2回目の育休を来年の4月から3ヶ月取得する場合、育休給付金は1回目の育休時に算出した育休給付金が支給されるのでしょうか?もしくは、再度直近6ヶ月の給与等から算出するのでしょうか?
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