教えて!しごとの先生
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育休給付金の算定期間について教えてください。

育休給付金の算定期間について教えてください。今年の12月から1ヶ月育休に入る場合、育休給付金は直近6ヶ月の給与等の平均から算出すると思いますが、その後、分割した2回目の育休を来年の4月から3ヶ月取得する場合、育休給付金は1回目の育休時に算出した育休給付金が支給されるのでしょうか?もしくは、再度直近6ヶ月の給与等から算出するのでしょうか?

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回答(1件)

  • 同一子ごとに計算しますので、再計算することはありません。180日まで67%、181日以降50%も同様に休業した日数を通算です。

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