報酬・料金等の支払を受ける者が個人の場合の源泉徴収の対象となる範囲 1 原稿料や講演料など ただし、懸賞応募作品等の入選者に支払う賞金等については、一人に対して1回に支払う金額が50,000円以下であれば、源泉徴収をしなくてもよいことになっています。 2 弁護士、公認会計士、司法書士等の特定の資格を持つ人などに支払う報酬・料金 3 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬 4 プロ野球選手、プロサッカーの選手、プロテニスの選手、モデルや外交員などに支払う報酬・料金 5 映画、演劇その他芸能(音楽、舞踊、漫才等)、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金 6 ホテル、旅館などで行われる宴会等において、客に対して接待等を行うことを業務とするいわゆるバンケットホステス・コンパニオンやバー、キャバレーなどに勤めるホステスなどに支払う報酬・料金 7 プロ野球選手の契約金など、役務の提供を約することにより一時に支払う契約金 8 広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金
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