解決済み
パートで働いています。 社会保険加入条件の一つで、月88,000円を超える、とあります。この中に残業代は含まれませんが、法定内残業と法定外残業の両方とも含まれませんか。割増賃金とならない法定内残業が、88,000円に含まれるのか、調べたけど分かりませんでした。詳しい方、教えてください。よろしくお願いいたします。
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8時間を超えた法定外労働時間です パートであれば、ついている手当は通勤手当等だと思いますが 130万円の壁には通勤手当等は含まれますが88000円には含まれません 所定の労働時間を過ぎて法定内残業を行ったら 88000円を超えて、すぐに強制加入になるわけでもなく 2か月連続して超える場合、実態として88000円を超えていると判断され 法定内残業ではなく、 雇用契約を締結した所定労働時間から 労働時間が変わったと判断されるからで たまたま一月超えた、みたいな場合は強制加入になりませんし シフトの関係で2~3か月超える場合は、 手続きをする事で年収(106万)により判断されます 原則として、20時間以上且つ月収88000円以上は 雇用契約を締結した際の所定の労働時間と時給から判断されるので この様な形になっています
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html 日本年金機構のサイトです。 短時間労働者の社会保険加入条件について詳しく説明されています。 特に3の(2)をご覧下さい。
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