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有給休暇について 子供が体調不良の為、当日の朝に 休む事を社長に伝えて了承を得ました。 翌日、有給休暇を使用し…

有給休暇について 子供が体調不良の為、当日の朝に 休む事を社長に伝えて了承を得ました。 翌日、有給休暇を使用しての処理をお願いし受け取られましたが 今月の給料で欠勤と処理されてました。その為、なぜ有給が認められないのか尋ねると『突然のお休みなどは、いかなる理由であれ認める事が出来ない。ルールに従って取得するように』と言われました。 やむを得ない場合も俺には関係ない。 ルールはルールだ。 急な休みは、欠勤にしかできない。 と言われました。 労働問題に詳しい方 色々と教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    労働基準法39条(有給)では、有給は事前(前日まで)に届けることにより取得させなければならないとされています。 従いまして当日連絡の場合は有給を付与する義務はありません。 ですが、他の従業員またはご自身が当日連絡で有給とされた実績はありますか? もしあるなら不当な待遇差別となり有給拒否は外の法令に抵触します。 この場合有給とするように要求できますし、会社は有給とする必要があります。

  • 法的には会社次第です。 会社が認めないと言うなら、 認められないという事になります。

  • 有給は事前申請が法的な原則です。 当日や事後を認めるかは会社次第。 認めなくても何の問題もありません。

    なるほど:1

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