解決済み
労働基準法39条(有給)では、有給は事前(前日まで)に届けることにより取得させなければならないとされています。 従いまして当日連絡の場合は有給を付与する義務はありません。 ですが、他の従業員またはご自身が当日連絡で有給とされた実績はありますか? もしあるなら不当な待遇差別となり有給拒否は外の法令に抵触します。 この場合有給とするように要求できますし、会社は有給とする必要があります。
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