解決済み
パートの給料の締め日と社会保険扶養加入条件について教えていただきたいです。 毎月の収入が108333円以内で働いて夫の社会保険の加入条件を満たしたいと思っています。7月末まで働いていた会社は20日締めの7月の25日払いでした。7月21日から31日までの分は8月25日に支払いです。 8月1日から違う職場へ働きにでます。こちらの締め日は8月31日で9月25日払いになります。 8月に収入となるとは前の会社で21日から働いた数日分だけで30000円くらいです。 108333円まで働けるならタイミーで日雇いバイトを入れようと思っています。そうすると役70000円くらい働けるということでしょうか? それとも8月1日から31日までの給料が月額108333円に収まらないといけないというのが正しいのでしょうか? わかりにくい文章ですみません。 ま
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7月末までの会社で7月21日から8月20日まで一月分働くとしたらいくらでしょうか。 例えば9万としておくと、(7月21日から)退職の7月31日までは(実際には9万もらわなくても)月9万の仕事をしていることになります。 この間は10万8333円以内なので年収130万未満に収まっている、といえます。 8月1日から末日までの給料が11万だとすると、8月1日以降は月11万の仕事をすることになり、 8月1日以降、年収130万を超えたということで被扶養者でなくなります。 例えば上記の例で退職を8月10日とすると、 8月9日までは月9万、 8月1日から10日までは月20万、 8月10日からは月11万 とみなされます。 どこで区切って判定するか、というと、仕事が変わったとき、勤務先が増えたとき、契約が変わったとき、給料が変わったとき、手当が変わったとき、引越しで通勤費が変わったとき、などです。 給料日がいつであるか、というのは関係ありません。その給料をもらう仕事がいつからいつまでか、その仕事の月額はいくらなのか、で判断されます。 雇用保険の給付などの場合はさらに日額3611円という数字を用いたりもされます。 月のシフトや曜日の配置により、月々の給料の増減があるのは当たり前のことです。 それらをどのように判断するかは各健康保険組合に任されています。 これに対してあまり細かくしないように、例えばひと月超えたからといって被扶養者認定を取り消さないようにとの通達は出ています。 実際の運用がどのようであるかは個別に確認してもらうしかありませんが、毎月10万8333円以内に収まっているなら、どこでも問題になることはないといえます。
そもそも社会保険の扶養条件は「見込み所得が130万」となっています。 単発で少し多くバイトを入れてしまった、1ヶ月だけ12万くらい稼いでしまった、などは恒常的な収入とは言えませんから、それを基に12倍して年間所得とみなすことはありません。 基本的には通常貰う金額×12が130万を超えないことが条件で、それを月当たりにすると108,333円というだけです。 概ねどこの組合でも3ヶ月平均して108,333円を超えなければ良いとしています。 給料日のズレや、勤め先の変更などで多少前後することは普通にあることですので、毎月確実に108,333円に納めなければいけないというわけではありません。
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