回答終了
退職金の規定書に詳しい方に聞きたいです。 下記の規定書読んで 退職金基本給は給与基本給の48%相当となるとは分かりません。一般的に48%は普通なのしょうか? 規定書より(基本額)第 2 条退職金の基本額は本人の退職時の基本給日額(以下基本給という)に勤続年数に応じて 定める支給日数を乗じた額を以て算出する。 基本給に関してはこの文しかありません。 規定書には、退職金基本給は給与基本給の48%相当だと記載しなくて良いのでしょうか?
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組合があって労使交渉でもしなければ退職金の規定など会社が勝手に決めてしまうものです。計算方法も金額も「普通」というものは存在しません。
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