解決済み
就業規則が無くても「社会通念「合理的見解」などで解雇等は可能です。 ただし解雇を妥当にするには 「解雇の理由となるべき証拠」と 「解雇より先に、解雇より軽い処分を科して注意を与えたかどうか」 が重要になります。 今回の場合、店長の粗暴は問題ですが、それに並行して経営者側の指導不足も伺えます。 「これだけ指導してもなお、一向に言うことを聞かず、結果これだけの損害があるので、処分する、解雇する」とう手順と記録が重要になります。 やり方がわからないなら、社労士か弁護士に相談することも必要です。
結局は弁護士に相談したほうがいいです。
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