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失業保険のアルバイトについて 失業保険を貰う4週の28日間で 週4時間以上 20時間未満ならバイト大丈夫とありますが4週の28日の間で80時間以下のバイトでしたら失業保険支給にされるという解釈で良いのでしょうか? 例えば 1週目 週4日働く 2週目 週2日働く 3週目 週1日働く 4週目 週1日働く 4週の28日の間トータルの労働時間が 80時間以下でしたら良いということなどでしょうか?
アルバイト先が全て違うので 支払い元が全部違います
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雇用保険に入らなければ基本大丈夫ですが、細かいところはハローワークにより対応が異なります。
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