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試用期間満了に伴う契約解除について、その理由が合理的であれば解雇扱いにはならないので、当然解雇予告手当は支給対象外です。 ただ、それは業務に影響するような経歴詐称、病気やケガ、犯罪行為などであって、頑張りが足らないという理由は認められません。 そもそも「頑張りが足らない」という理由は客観性も合理性も欠くので、これを理由とした解雇自体が不当解雇となり、解雇そのものが認められません。 従って、解雇予告手当を支給すればクビを切れるというものでもないのです。
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3つお答えます。 ①継続はしないかもしれない、と言う言葉は解雇通知ではないので、これをもって解雇の予告にはなりません。 ②しかしながら、「試用期間後の継続はしない=試用期間中は雇用するが、試用期間契約が終わればそれ以上の契約はしません」と言う意味なら、そもそも契約解除であって「解雇」ではありません。 ③試用期間を残しているのに「もう〇日から来なくていいと」宣言されれば解雇通知になりますが、もし仮にそれが試用期間満了まで10日前とかなら、解雇予告手当も計算もその日まで分、が最大になります。
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