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試用期間中の解雇について 現在転職して3ヶ月の試用期間中です。 店舗責任者からどうやら嫌われているようで、頑張りが見え…

試用期間中の解雇について 現在転職して3ヶ月の試用期間中です。 店舗責任者からどうやら嫌われているようで、頑張りが見えないので試用期間後の継続はしないかもしれないと責任者から言われました。この場合は、試用期間中ではありますが、会社側は解雇予告手当を出す必要がありますか? もしくは「継続はしないかもしれない」という言葉が解雇予告となり、解雇予告手当はもらえない、ということになるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー専門家の回答

    弁護士です。 まだその発言だけでは解雇予告とは言えません。 ですから解雇予告手当云々の話になりません。 本当に解雇予告されたときには、予告時期次第ですが予告手当の請求は可能です。 ただ、嫌われているとか頑張りが見えないという理由による解雇は正当とは言えません。不当解雇であると争ってより高い金銭を請求するのであれば、解雇予告手当は請求しない方がいいでしょう。 試用期間とはいえ解雇するのはハードルが高いので誤解しないでください。

    ありがとう:1

  • 試用期間満了に伴う契約解除について、その理由が合理的であれば解雇扱いにはならないので、当然解雇予告手当は支給対象外です。 ただ、それは業務に影響するような経歴詐称、病気やケガ、犯罪行為などであって、頑張りが足らないという理由は認められません。 そもそも「頑張りが足らない」という理由は客観性も合理性も欠くので、これを理由とした解雇自体が不当解雇となり、解雇そのものが認められません。 従って、解雇予告手当を支給すればクビを切れるというものでもないのです。

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    ありがとう:1

  • 3つお答えます。 ①継続はしないかもしれない、と言う言葉は解雇通知ではないので、これをもって解雇の予告にはなりません。 ②しかしながら、「試用期間後の継続はしない=試用期間中は雇用するが、試用期間契約が終わればそれ以上の契約はしません」と言う意味なら、そもそも契約解除であって「解雇」ではありません。 ③試用期間を残しているのに「もう〇日から来なくていいと」宣言されれば解雇通知になりますが、もし仮にそれが試用期間満了まで10日前とかなら、解雇予告手当も計算もその日まで分、が最大になります。

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