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外国人留学生が有給休暇を使用する場合、週28時間の制限の内にカウントされますか?

外国人留学生が有給休暇を使用する場合、週28時間の制限の内にカウントされますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は給料が発生する休暇であり労働時間ではないため、28時間の制限には算入されません。

    ありがとう:1

  • 有給を取った日も含まれます 有給は労働日にしか使えません https://jinjibu.jp/qa/detl/66253/1/

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  • 年次有給休暇は労働時間には算定されるが 実労働時間(時間外を計算する時間)には算定されないので 本来は、週28時間の制限の内にカウントされないと思いますが 一方、何処を切り取っても(どの曜日から起算しても) 週28時間の制限内にしなければならないわけですから 年次有給休暇は所定の労働日にしか使う事は出来ないので 実労働時間が年次有給休暇で残時間があったとしても その残時間を他の所定労働日に加算した場合 週28時間の制限から外れてしまいます その為、実労働時間にカウントされなくても使えないので同じ と言う事になりますね つまり、それを考える事は無意味になってしまいます

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