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解雇予告手当に関する平均賃金の計算方法についての質問です。 【前提】 ・賃金は月末締めで翌月16日払い ・R5…

解雇予告手当に関する平均賃金の計算方法についての質問です。 【前提】 ・賃金は月末締めで翌月16日払い ・R5.7.28に解雇する予告をR5.7.5に実施・R5.4.16にはR5.3.1~R5.3.31分の給料を支払い(月額) ・R5.5.16にはR5.4.1~R5.4.30分の給料を支払い(日額・時間額) ・R5.6.16にはR5.5.1~R5.5.30分の給料を支払い(日額・時間額) ・R5.7.16にはR5.6.1~R5.6.30分の給料を支払い(月額) まず、平均賃金の算定期間については、 直近の賃金締切日(=R5.6.30)から起算して3カ月のため、 R5.4.1~R5.6.30の3カ月が算定期間となり、この期間に支払った賃金の総額 を基に平均賃金の計算を行う、という理解で良いでしょうか。 ※この場合、4/16,5/16,6/16支払い分の賃金の合計になるという理解で良いでしょうか。 上記の理解で良い場合、平均賃金の算定については、 算定期間中に賃金支払い形態が変わった場合、添付の画像のように計算することになっていますが、この計算式の日給期間、月給期間はどのように考えるのでしょうか。 わかりにくく大変申し訳ありませんが、状況をまとめると次のとおりです。 ・R5.4.1~R5.4.30は日額・時間額適用ですが、 4月分の給料としては3月分の給料を月額で支払っています。 ・R5.5.1~R5.5.30は日額・時間額適用ですが、 上記のとおり、4月が日額・時間額適用のため、 5月分の給料として4月分の実労働日数×日額を支払っています。 ・R5.6.1~R6.6.30から月額適用に変更されますが、 6月分の給料としては、上記のとおり、5月が日額・時間額適用のため、 5月分の実労働日数×日額を支払っています。 このように、翌月払いの場合は、「現状の賃金形態」と「その月に支払われる賃金の根拠となる賃金形態」がずれることになりますが、日給期間・月給期間はどのように考えるのでしょうか。 分かりにくい内容で申し訳ありませんが、お教えいただければ幸いです。

補足

・R5.4.1~R5.4.30は日額・時間額適用ですが、 4月分の給料としては3月分の給料を月額で支払っています。  ↓ ・R5.4.1~R5.4.30は日額・時間額適用ですが、 4月分の給料としては「3月勤務分」を月額で支払っています。 の誤りです。

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回答(3件)

  • 支払日は関係なく、締め日がすべてです。 > R5.4.1~R5.6.30の3カ月が算定期間 ですが、 > ※この場合、4/16,5/16,6/16支払い分の賃金の合計 でなく、勘違いをふせぐためあえて書きますが、5/16、6/16、7/16支払分です。 4/30、5/31締め分が日給、時給 6/30締め分が月給 として、まず原則とおりこの締め分3カ月の総額を暦日数で割った額(A)を求めます。 添付の画像は「最低保証額」の算出で、分子の 足し算の前半(4/30、5/31支払総額と、この2カ月の実労働日数、この2カ月の暦日数) 足し算の後半(6/30支払総額と、暦日数30日) 分母は3カ月の暦日数を用いて算出(B) ABどちらか大きい額です。

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  • 先ず算定対象は ①4月1日~5月31日 実働日数分 ②6月1日~6月30日 30日分 算定期間は締日で算出されるので支払日は関係ありません。

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  • 平均賃金の算出方法の本は結構厚い本です。 前提として書かれている条件だけでは、どの計算式が適用されるか判断できません。数か月分の給与明細と就業規則(賃金規程の部分があるもの)をもって、労基署の窓口に相談しましょう。

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