教えて!しごとの先生
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お願いします。。今自分が働いている気持ちをムダに持っていかれたくない気持ちが強くありまして、お聞きします。現在私は、昼に…

お願いします。。今自分が働いている気持ちをムダに持っていかれたくない気持ちが強くありまして、お聞きします。現在私は、昼にOL〈派遣)、夜間に専門学校、そして、その後、週に数度アルバイトをしています。夜間のアルバイトは大手居酒屋、そして、日曜日には、朝から登録制の販売のアルバイトもしています。とある企業に登録し、そこから派遣されるという形の販売のアルバイトです。居酒屋を始めたのは、今から1ヶ月まえくらいで、まだ数度しか働いていません。そこで、これからすぐにでもできる最大限の節税対策そのほか、「最大限のメリットを得られる方法」を教えてください。どうか、よろしくお願いいたします。他の質問を拝見すると個人事業主として登録するというのも一つの手であるのかな?と考えておりますが、このことについてもお教えいただきたくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論から言うと無理です。 私はこれでご飯を食べてるので間違いなく無理と断言できます。 まずOLは給与 居酒屋も給与 登録制のバイトも給与 給与に関しては基本的には節税できません。 個人事業主の登録は不可能です。 個人事業主となると事業を営まなければなりません。 そうなると雇用契約ではなく請負契約となります。 OLも居酒屋も登録制のバイトも明らかに雇用であり法律上の業務委託契約にはなりません。 また万が一個人事業主になってもOLとしての給与をもらっている以上、出来ることがなくメリットはありません。 むしろ逆にデメリットです。 給与所得控除(給与に対する経費のようなもの)が受けられなくります。 納税額が増えます。 残念ですが税金面では出来ることがありません。 それから居酒屋、登録制のバイトは乙欄といって多く源泉がひかれます。 来年3月に確定申告すれば源泉額が還付されますよ。 確定申告をしないと損しますので気をつけてください。 (源泉が引かれてなければ逆に確定申告すれば納税額は増えますが あなたがちゃんと本業のOLがあることをバイト先に申告していれば 源泉が引かれないことは違法行為ですので大手の会社では考えられません)

  • うまい話には裏があるぞ。 きをつけて。

    ID非表示さん

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