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雇用契約書について。 私は介護職で、夜勤専従で非常勤で働いてます。 管理者と揉めたのですが、結果、来月のシフトが週一…

雇用契約書について。 私は介護職で、夜勤専従で非常勤で働いてます。 管理者と揉めたのですが、結果、来月のシフトが週一回だけになり、毎月180時間前後は就労していたのが60時間に減りました。雇用契約書の就労時間の項目は、 管理者と協議で決める となっています。 質問は、協議せず勝手にシフト変えたのは、労働基準法に違反するか否かというものです。 詳しい方、回答お願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    雇用契約書にこういう表示があれば、労基法には反しません ただ、あまりにも酷い仕打ちとも思います 争っても勝ち目はないので、他の施設を探すのも一考かと思います

  • 契約上の問題ですので、労基法の刑事事件にはなりません。使用者側が協議を拒んでおり、今後も拒むのであれば、司法民事裁判(含む労働審判)の場にて強制するしかないと思われます。

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