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現在特養で働いています。コロナ5類以降初めてのクラスターになりました。業務に従事してきましたが、ついに私もコロナに感染しました。明らかに業務による感染です。これって労災に該当するのでしょうか?雇用保険は加入していますが、パートです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 介護事業経営者で、自社でも今まで3名のコロナ労災を申請したものです。 お書きになっている内容は、「コロナでの介護事業の労災認定」基準に合致します。ただし以下の2点が質問からは不明ですので、注意書きしておきます。 ①施設等での「抗原検査キット」による陽性判定では、労災申請は出来ません。 病院で、医師による診断を受けて陽性となった場合のみです。 ②申請時には会社による「コロナ感染利用者や従業員と、あなたの業務との関わり」の証明記載が求められます。 このあたり、業務日誌上での確認ができるかどうか、です。 ③先に、もしくは申請と同時に、会社が「労働者死傷病報告書」を労働基準監督署に出す必要があります。 また現在コロナでの出勤等停止要請の期間は5日だけですので、最初の3日間は有給休暇を使うか会社が6割補償をするかをし、「労災保険からの休業補償給付は残り2日分の80%のみ」となりますから、その点もご注意です。 雇用保険、パートであることは「労災申請」には無関係です。

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    なるほど:1

  • >ついに私もコロナに感染しました。明らかに業務による感染です。これって労災に該当するのでしょうか? 特養で介護士、介護職員等で勤務されているのであれば労災認定される可能性が高いです。先に同居の家族が感染した、感染した同僚と食事に行った等がないのであれば労災認定され、病院代は労災からの支払いとなります。 ただし当然のことながら、病院に行かずに休んでいる場合は労災の休業補償給付の対象とはなりません。5月7日までは臨時的取扱いで療養(医師の受診)がなくても休業補償給付の対象になり得ていましたが、その特例はなくなっています。

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