専門家が回答
解決済み
私、解雇問題のプロ 自称、会社荒らしです まじめに回答するので無視しちゃやーよ つか、無視したらこの回答消すで 試用期間中の解雇は正規雇用より解雇枠が広がるだけで、なんもかも試用期間ってだけで解雇にはできません そして本題、質問内容の髪ボサボサなど、それら会社側に証拠があるかないかです いくら会社が主張しても、証拠なきはフィクション小説 慰謝料、、、貰えます 労働局のあっせんはただの話し合いで貰える額はわずか 民間労働組合にての、団体交渉、、、微妙、組合には当たりハズレがあります (私これで90万とりました) 労働審判、かなりオススメ、3回で決着、早期解決(私これで120万とりました) ただ、、、、解雇理由書6ページならまだマシ おれん時は40ページでした
単純にあなたの能力不足です。 試用期間中の解雇理由としては真っ当ですので訴えても慰謝料はもらえません。 裁判費用が無駄になるだけです。
>不当解雇で訴え、慰謝料などもらうこと 一般的に不当解雇の訴えで慰謝料請求はしません。 慰謝料とは「目に見えない心の損害」です。不当解雇は「地位確認請求=私はまだ会社の従業員であるべきだ」という請求になるので、意味が違いますから。 よって通常は「社員に復帰させろ、無理なら解決金を払え」という裁判になります。 6枚に渡る解雇理由証明は正直「すごすぎる」です。なので会社側は絶対に不当ではなく、しっかりとした理由も証拠もありますという状態であなたの解雇に臨んでいます。 なのでそれを読んで「こちらにはこれら6枚の理由を否定できる証拠を出せる」のなら、その証拠を弁護士に渡して、裁判に臨んでください。 裁判は原告の立証責任、要は「あなたが”不当解雇である”という証拠を出して闘う」必要があります。「心当たりがないので不当だ!」「自分では頑張っていたんだ!」では闘えません。 またどう戦っても、恐らくは「大きな解決金」には至りません。 弁護士費用分が赤字にならない闘いくらいなら可能かもですが、試用期間ということもあるので、あなたに何十万円も入ってくるような闘いにはならないでしょう。
まず無理でしょうね… がんばる前に、注意されたことを直さないとこうなるんですね。試用期間で解雇されるってよっぽどだと思います。 慰謝料は言いがかりでも請求すること自体は可能です。つまり判決が出ないとわかりません。
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