教えて!しごとの先生
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とあるスーパーでバイトをしているのですか制服に着替えてからタイムカードを押せと言われています。 自分の認識だと、制服着る…

とあるスーパーでバイトをしているのですか制服に着替えてからタイムカードを押せと言われています。 自分の認識だと、制服着る時間は労働時間に入ると思っているんですが、世の中そんなんじゃないんですか本社にも聞いてみたところ、やはり制服を着る時間は労働時間に含まれないということでした これはグレーゾーンとして扱われているものなのでしょうか 至急

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ID非公開さん

回答(12件)

  • ベストアンサー

    アホみたいな回答が目立つのう汗 着替えが簡易的かそうじゃないかで決まるんだわ。 例えば着替えが1、2分くらいで終わる(エプロンとかジャケット着るとか)なら就業時間にならない。 5分くらいかかる着替えなら、本来なら就業時間として考えた方がいいよね。 でもそれは職場が決定することであり、その決定に不服なら職場に改善を提案する、それでもダメなら裁判で勝ち取らなければならない、労働者の権利なのです。 質問者のおっしゃる通り、そういう意味ではグレーゾーンですね。5分くらいの着替えなら、労働者が結託して文句言わない限り、バイトの就業時間に入れない会社はあるでしょう。 1、2分なら含まれないですよ、仮に裁判しても負けるでしょう笑

  • 制服を着たままの通勤が許されず出社後の着替えを強要される場合は着替えも労働時間です。 だからと言って会社相手にたかだか1日数分の為に文句言ったところで 次の契約更新を拒否されるでしょうし徳なんて何も無いと思います。

  • 制服でないとスーパーの仕事ができない、 ということならば、着替える時間は労働時間です。 労働時間じゃない、というならば私服で仕事ができるはず。 こういった屁理屈が出てきます。 タイムカード打刻後に着替えましょう。 皆でそうしましょう。

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    1人が参考になると回答しました

  • 一般的に着替えたりする時間は労働時間に入っていません。準備して取り掛かれるようになってからが労働時間です。

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