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休職中に退職した際の給与返還について 私は病気で会社を1年半休職し、 健康保険組合から傷病手当金をいただいており…

休職中に退職した際の給与返還について 私は病気で会社を1年半休職し、 健康保険組合から傷病手当金をいただいておりました。 6月30日付けで会社を退職したのですが、昨日、6月分の給料額(基本給相当)を会社に振り込んで欲しいとの連絡をいただきました。 会社からのお給料は1年半貰っていなかったので、(もちろん6月分も)支払われていない1ヶ月分のお給料の額を会社に支払うとはどういうことでしょうか? 私の理解不足なのですが、分かる方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。 補足 会社のお給料支払いは当月〆の当月払いです。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    (回答編集) (※)「誤記訂正」のため >>会社のお給料支払いは当月〆の当月払いです。 もし、 「当月〆の当月払い」の意味が、 「当月末日締め、当月25日払い」のような 「規模の大きい企業」に多い「前払い給与制度」であれば、 「令和4年1月1日~令和5年6月30日」の 「1年6か月間」休職している場合、 「令和4年1月」は、「勤務実績」が無いにもかかわらず、 「令和4年1月25日」に「令和4年1月分」が 「満額先払い」されています。 したがって、 「退職時」に「給与返還請求」されることになります。 貴方の勤務先は、 「前払い給与制度」になっていませんか? (※) 実際に欠勤が有る場合は、 翌月給与で調整される(減額される)ということになります。

    1人が参考になると回答しました

  • 当月払いとの事なので、休職始めた月は給与が支払われていませんか? そして毎月基本給支払いの前の月の欠勤控除で0円だったのだと思います。 退職して先に支払っていた給与分を控除出来ないので返還だと思います。

  • 想像ですが、給与ではなく健保や厚生年金の保険料の個人負担分ではないですか。

  • 当月払いは前払いと同じだから 休職し始めた月の給与の話ではないですか? また社会保険料も退職月は2か月分発生することがあります。

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