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パート有給休暇について質問です。 2023.7.17 今まで有給休暇が有りませんでしたが、法律改正の関係で 会社か…

パート有給休暇について質問です。 2023.7.17 今まで有給休暇が有りませんでしたが、法律改正の関係で 会社から付与する旨の通知が有りました。 詳細を話し合いたいとの意向のようです。①昨年分、本年分を何日の有給休暇が主張できますか? ②仕事に支障が無いように、会社了承の上で土曜に取得したようにできますか? ※正社員と違い、パートは有給休暇を給与の一部と考えます。 ③1日分は時給×5時間(平均)と考えて良いですか? 期間:2019年8月から9割以上出勤(2022年は210日出勤) 勤務:週4日の平日固定曜日 時間:9:00~14:00休憩時間無し (実際は受注分無くなり次第終了で12:00~17:00に終業) 労働契約書:無し *-------------* 追記:他社Wワークは有給休暇の付与対象でしょうか。 他社Wワーク 期間:2020年2月から8割以上出勤(2022年は180日出勤) 勤務:週4日の平日固定曜日、 時間:18:00~23:30休憩時間無し (実際は受注分無くなり次第終了で20:30~23:30に終業) 労働契約書:有り

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    おかしな話ですね。 そもそも、今まで有給がなかったこと自体が違法です。 有給日数は法律で決まっています。 (厚労省サイト) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf ①について、 まず、前半の仕事ですが、 最初の有給付与…0.5年=2020年2月 2回目…1.5年=2021年2月 3回目…2.5年=2022年2月 4回目…3.5年=2023年2月 有給は2年で時効になるので、2.5年目付与分と3.5年目付与分の合計となります。 Wワークということですが、有給は別で考えます。 最初の有給付与…0.5年=2020年8月 2回目…1.5年=2021年8月 3回目…2.5年=2022年8月 有給は2年で時効になるので、7月17日現在、1.5年目付与分と2.5年目付与分の合計となります。 なお、週4日勤務ということですが、元々の契約が週30時間以上なのでしたら、週5日勤務と同じ日数になります。 で、10日以上付与されている場合、会社は年に5日有給を取らせる義務があります。 ②休日を有給にすることはできません。なので、元々曜日固定ということでしたら、その曜日内で有給を取った方がいいと思います。 ③これは会社によって違うと思います。3通り計算方法があるからです。ただし、会社がどれを選ぶか、就業規則で定めておく必要があるそうです。 其の一…平均賃金で計算する(下記ア、イのどちらか多い方) ア、過去3ヶ月の賃金÷その賃金対象の3ヶ月間の日数(休日を含む) イ、過去3ヶ月の賃金÷その給料対象の3ヶ月間のあなたの勤務日数×0.6 其の二…所定労働時間勤務した場合の賃金 其の三…標準報酬月額(労使協定が必要) ネットで調べて書きました。間違いはあるかもしれませんが、こんな感じだと思います。

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