教えて!しごとの先生
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バスの運転手をしています。 私の会社では運転してる時間が労働時間となっています。(ハンドル時間)

バスの運転手をしています。 私の会社では運転してる時間が労働時間となっています。(ハンドル時間)運転時間が7.5時間超えなければ残業になりません。お客様を送り届けて帰りまでの空き時間は16時間拘束されていても労働時間になりません。 これは違法にならないですか?

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回答(5件)

  • 1日の拘束時間はワンマンで原則13時間です。遅延などのやむを得ない場合に限り16時間まで拘束が認められています。 つまり、法令違反です。組合などがある場合は相談してみてください。

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