回答終了
バスの運転手をしています。 私の会社では運転してる時間が労働時間となっています。(ハンドル時間)運転時間が7.5時間超えなければ残業になりません。お客様を送り届けて帰りまでの空き時間は16時間拘束されていても労働時間になりません。 これは違法にならないですか?
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1日の拘束時間はワンマンで原則13時間です。遅延などのやむを得ない場合に限り16時間まで拘束が認められています。 つまり、法令違反です。組合などがある場合は相談してみてください。
そのように、労使(労働組合と雇用主)間で36協定が結ばれている場合は違法にはなりません。
違法ですよ。
100%違法ですね! お近くの労働基準監督署に届けを出して下さい。
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