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4月から正社員として歯科医院に勤務し始めました。 雇用契約者にもサインをし正社員なので固定給で4月はお給料いただいたの…

4月から正社員として歯科医院に勤務し始めました。 雇用契約者にもサインをし正社員なので固定給で4月はお給料いただいたのですが、5月中旬に急に ・完全歩合制・自費は10件以上入れないとお給料には反映しない と言われてしまいました。 新しい契約書はなく、5.6月とセミナーや熱を出して欠勤した分の欠勤控除分はきっちり引かれていました。 お給料の計算方法もよくわからないままです。 色々、調べていくうちに完全歩合制は社員ではなく業務委託になる事やそもそも完全歩合制なのだから欠勤控除はないことなどわかってきました。 こういう場合は、欠勤控除分は取り戻せるのでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    解決したいのであれば、ここの質問をそのまま、所轄の労働基準監督署に相談に行ってください。雇用契約書と、給与明細と、欠勤控除されたことがわかるものを持って行って下さい。 ただし、多くの歯科医師がその勤務形態です。雇用されてるのに、歩合給という謎の方式がまかり通っています。 給与よりも、待遇に納得できるかで考えた方がいいです。 たぶん、多くの勤務先がその方式のはずです。

    ありがとう:1

  • 内容では正社員でも雇用関係でもなく業務委託で個人事業主ですから 最低報酬が決められている場合を除き 欠勤した部分は欠勤控除ではなく 契約違反により報酬減になっただけなので取り戻せません 本来、雇用契約は労働条件通知書を発行し貴方の同意で締結するもので 雇用契約書は、法的に必要な物ではありません ですが、雇用契約書を交わし質問の内容の労働条件であれば問題です 形としては民事で争う形になりますが 貴方にとっては労使間の紛争の形ですから 労働局に雇用契約書を持って相談してください

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    ありがとう:1

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