解決済み
退職後の健康保険支払いについて 55歳で早期退職する予定ですが、その後の健康保険の支払いは任意継続か、自腹で払うのとでは どちらが高くつきますか? 勤続20で退職金も一応でるよていです。基本給は35万です。健康保険料はみたら 毎月17300円ひかれてます。 退職後も慢性腰痛がありますから治療費や 保険の出費は抑えたいですね。 回答、ご意見もあわせまして 宜しくお願い致します。
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同居家族の社保の扶養になるは考えなくてもよいのですね? 質問者さんの社保の扶養の家族はいないのですかのですね? 早期退職とあるので、 、、再就職しない、、他の所得もない と考えるなら、、 任意継続保険料と、国保保険料 、、どちらが安いのか、ボーナス額が影響しそうです。 、、退職金は影響しません。 任意継続保険料は、 (会社通じて)ケンポに確認。 国保健康保険料は、 お住いの自治体で、昨年の給与年収(ボーナス含む)で、 今年の国保保険料が幾らになるか確認。 あるいは、下記で試算するか https://5kuho.com/keisan/ 「今年の所得ー43万円」で、来年4月~翌年3月までの保険料を計算し 来年7月~翌年2月までの分割支払いです。 (自治体により違いはあるが、) 従って、実際に退職時する月によっては、 退職年は、任意継続 翌年4月以降に国保に切り替えも選択肢にありそう。 迷うなら、任意継続にして、後から決めるでしょうか。
退職後は、勤務先の健康保険に任意継続加入するか、国民健康保険に加入するか、を選択しますが、どちらも自腹です。 任意継続加入の場合は、現在勤務先が折半して負担している分も個人負担になりますし、前年の所得で負担額が決まりますので、単純に現職時の倍額負担となります。それに、半年分か1年分が一括納付になるので、結構高額ですね。 国民健康保険は、お住まいの自治体により負担額が変わります。こちらは扶養の概念がありませんので、同世帯の被扶養者についても世帯主が保険料を負担することになります。前年の所得で納付額が決まりますが、自治体サイトでシミュレーションできます。 一般的には、被扶養者がいる場合には勤務先健康保険の任意継続加入、扶養者がいない場合には国民健康保険への切り替えになると思いますが、任意 加入では高額医療費補助などもあり、違いもあると思います。 でも、所得がない場合は扶養者になれないので、現在の被扶養者には適用できないかもしれません。 家族が社会保険を適用して働いていてその被扶養者となれば、その家族 の健康保険に負担額なしで加入できます。 退職後の所得がなし、もしくは少ないのであれば、任意継続加入後1年経過したぐらいで前年所得が下がったところで、国民健康保険に切り替えることもできます。 任意継続加入の場合は2年間のみですが、確か退職前の所得を基準に負担額が決められ2年間変わらないと記憶しています。
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