解決済み
残業時間のついて。 自分の会社では有給を消費すると、残業時間が控除され、見かけ上の残業時間が減る仕組みになっております。これは労働基準法的にはどうなのでしょうか。残業時間分の残業代は出ます。例を上げると、月100時間の残業をし、有給3日消化(24時間分)した場合、 100-24=76時間 の残業という扱いになります。 残業代は100時間分出ます。(60時間超えた際の割り増し分も勘定されております。) 退職を検討しており、 実残業時間は3ヶ月連続した月で45時間を超えているが、この制度によって会社内では45時間を超えてないことになってる月が多々あります。 会社都合退職にしたいのですが、可能でしょうか。
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おそらくは、所定の一日の労働時間8時間を超える残業ではなく 土曜出勤等に加算される残業だと思います 例えば月~金で毎日9時間労働し一日1時間残業で 土曜日に9時間働いた場合 月~金は1時間残業として5時間 土曜日は、週の法定労働時間40時間を超えた部分になり9時間 この合計で週の残業時間が5+9時間で14時間になりますが 月~金の間に年休が入る、例えば月曜に年休を入れると 月曜の残業は無くなり、実労働時間の8時間も無くなります 残業は労働時間ではなく実労働時間で計算されるので 月~金で残業4時間、実労働時間32時間となり 土曜日は8時間が100%、1時間が残業の125%になります 年休は所定の労働時間に含まれ賃金が支給されますが 残業については実労働時間により算定されるので 「100-24=76時間」になります これは実労働時間からの残業時間ですね >実残業時間は3ヶ月連続した月で45時間を超えているが 建築業出ない場合でも、変形労働制を採用する場合 繁忙期は、一日10時間、週52時間以上が残業になります 閑散期は、一日8時間、週40時間以上ですが 一定の期間で週40時間に収束すれば法定内になります また、特例条項を用い、突発的に繁忙な状態になると 年720時間、6か月以内の月で 単月100時間、複数月平均80時間迄、残業時間制限が緩和されます その為、労働協約等を見てみなければ 特定受給資格の解雇等と認定され 特定受給資格を有られるかどうかは微妙です
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