解決済み
夜間帯における診療放射線技師のパート配備についてです。当方、 救急病院管理職です。夜間帯のレントゲン撮影を行うための体制整備を考えています。現状放射線技師は常勤が2名おりますが、日中業務の状況から彼らを夜間帯に配置することは難しいため、パートの採用を検討しています。 18〜翌6時の労働契約とするとします。この場合、18時以前に救急受け入れを行った患者の撮影をパートに依頼することは可能でしょうか?(例:17時に救急患者受入、レントゲンの必要性ありと判断され指示入り、18時から勤務についたパートに撮影してもらう) 懸念しているのは以下2点で、 ①救急受入自体がパートの契約時間外に行われた場合、その患者に関わる撮影はパートの当然の業務として良いかどうか。 ②撮影指示がパートの契約時間外に行われた場合、その撮影はパートの当然の業務として良いかどうか。 またこれらを可能にするためには指示時点から呼出・残業と処理する必要があるのでしょうか。 法知識に疎く、検討段階であるためまとまりのない文章ではありますが、ぜひともご意見をお待ちしております。
出勤回数の記載が漏れておりました。 週1回のみレントゲン可の日を設けようと考えています。週1回パートです。もちろん当直帯に当たるので、緊急で必要となる業務のみを担当していただく、という形式になります。 質問の本質が見えづらくて申し訳ありません。要するに、パートの業務開始前に病院が受け入れた患者・医師の指示した撮影業務でもパート出勤後に撮影が行われるのであれば法律上問題はないのか、ということです。 パートの検査技師が勤務していない時間に受け入れた患者に関する業務は業務時間を指定する以上行うべきでないのかが知りたかったのです。 近隣の病院でそれが紛争に繋がったという例があったので、弁護士に相談する前に一般論を伺いたかったのです。
411閲覧
放射線技師の者です。 回答になるか分かりませんが、私の見解を申しますね。 患者の受け入れが、パートさんが出勤する18時よりも前だったとしても、撮影が18時以降でも構わない(そこまで急ぎではない、緊急ではない)場合なら、18時から撮影という形で働いて貰えば良いと思います。 我々の仕事は医師からの撮影指示が無い限り撮影は無理なので、医師が18時以降に撮影で構わないという風に判断すれば夜間のパートさんの勤務帯の仕事になる為、呼出・残業といった形にはなりません。 ただし、17時に患者受け入れがあって緊急に撮影を行わないといけない場合に常勤の放射線技師が病院に居ない場合は呼出をして撮影する必要があると思います。その場合は勤務時間外になる為、呼出を行なって実労働の残業代を払うという方法がいいと思います。 ↑の場合はパートさんを募集するときに時間外に呼び出す可能性があるのを明記しておいた方が良いかと。 話が逸れましたが、18〜翌6時の間の撮影であれば、勤務上何も問題がないと思います。 お役に立てれば。
なるほど:1
当方、放射線技師で法律には疎いのですが、昔働いていた病院では夜間の当直勤務の受付では夜6時~翌6時の受付担当者がいましたが3人体制のローテーションでしたよ。 しかも、必ず職員とセットで担当で、交代で1~2時間の仮眠を取ってました。 放射線技師の場合、おそらく1人体制を考えていると思いますが、休憩時間はどう考えているのでしょう? 「休憩に入るからコンビニまで行ってきます、もしかしたらファミレスとかにも」はありなんでしょうか? なんか、むちゃくちゃ甘い計画のような気がします。
12時間拘束で深夜帯ですから 監視又は断続的業務として許可を受ける事になると思われます 上記の内容でしたら許可が下りない可能性があります この形でなければ一般の雇用とする事になるので 少なくても2時間の休憩時間を与えなければ 月の残業時間の上限を越えます また、暦日を挟む番方制とする場合は 翌日非番となります(1回で2労働日になります) 一般の雇用の場合は早出の残業で処理できますが 無理があると思いますよ
< 質問に関する求人 >
診療放射線技師(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る