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36協定と特別条項についてとても詳しく教えてください! 最近、人事の仕事に転職し、36協定はとても重要な事なので、従業員…

36協定と特別条項についてとても詳しく教えてください! 最近、人事の仕事に転職し、36協定はとても重要な事なので、従業員に伝える為に、調べて、理解して資料を作ってと言われたのですが、読んでも全く理解できません。 特に特別条項、、、 わかる方おられましたら、どのようにまとめたらよいか など、36協定について教えていただきたいです! よろしくお願いします!

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    原則として一日8時間、週40時間を超える時間外労働は違法なのですよ その為、労使間で協定を結び、 その協定の範囲迄は違法として罰しない事としたのが36協定です 36協定を締結したから時間外労働が合法になるわけでは無く 免罰効果(罰せられない効果)しかありません その為、36協定の範囲を超えて時間外労働させた場合 36協定が無効として扱われ、 時間外労働の全てが違法となるので注意が必要です 時間外労働として締結できる範囲は 法定労働時間の一日8時間、週40時間を超えて 一月45時間、年360時間が限界です その為、この範囲で36協定を締結する必要があります この残業時間には、法定休日の休日労働は含まず 法定外休日の労働は含みます 例えば日曜が法定休日であれば日曜日の労働は休日労働となり 36協定の申請書類の下の段の休日労働に記入します この時間は残業時間に含まれません 土曜日が法定外休日であれば、 土曜日の労働は、週40時間を超えた部分が残業時間となり 残業時間の限界時間に含まれます 特例条項は、年720時間、 一月100時間、複数月平均80時間迄残業させる事が出来ます この時間にも休日労働の労働時間は含みません 出来る範囲は年の半分までで6か月限定です 特例条項を使えるのは、急激な需要の増加や震災後等 臨時的な労働時間の増加の場合のみ使えるもので 毎年夏に需要が増加するとか 年末年始の繁忙期などに利用する事は出来ません 飽く迄も臨時的に需要が増加した場合限定です 36協定は事業所又は部署ごとに締結するもので 例えばA事業所とB事業所で掛け持ちする場合 双方の36協定に効果がありますから A事業で45時間残業、B事業所で45時間残業 みたいな事も可能ですし 残業には休日労働を含まないので 月40時間残業、休日労働月40時間 みたいな事も協定を締結すれば可能です その為、部署で締結する36協定とは別に 個人の労働時間の限界が定められています その時間は休日労働を含めた時間外労働を通算して 一月100時間、複数月平均80時間が限界です 時間外労働には、この3種類の限界時間があるので 注意が必要ですよ

  • 何が分からないのか箇条書きにしてみましょう。 解説した文章を読んでもちんぷんかんぷんだということなら、おそらくここで解説しても分からないでしょう。 箇条書き形式となった質問に対して、一問一答形式なら理解できるかもしれません。

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