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今、個人飲食店でバイトして約2年になります。現在は副店長扱いされてます。 この約2年間、残業手当、深夜手当がついたこと…

今、個人飲食店でバイトして約2年になります。現在は副店長扱いされてます。 この約2年間、残業手当、深夜手当がついたことがありません。 これは違法にならないのですか? 詳しい方教えて下さい。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    管理監督者であれば、労基法41条2号に該当するため、会社は労働者に対する、残業代及び休日出勤手当の支払い義務はありません。 そして、監督義務者の定義としては日本マクドナルド事件が著名であり、これにおいて裁判所は、 「管理監督者に当たるといえるためには,店長の名称だけでなく,実質的に以下の法の趣旨を充足するような立場にあると認められるものでなければならず,具体的には, ①職務内容,権限及び責任に照らし,労務管理を含め,企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか, ②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か, ③給与(基本給,役付手当等)及び一時金において,管理監督者にふさわしい待遇がされているか否か などの諸点から判断すべきであるといえる。」 と述べています。 よってこれらに複数ないしすべて該当すれば、会社は残業代等の支払い義務がありません。 逆にどれにも当たらない場合、会社は残業代を支払う義務があります。 もっとも深夜手当に関しては、そもそも上記の労基法41条2号には当たらないため、会社は(会社役員以外であれば)支払い義務があります。 https://www.lsclaw.jp/roudou/zangyoudai/tekiyoujogai/kanrikantokusha/shinyateate/#kanri-shinaya03 よって本件では少なくとも、深夜手当の不払いが認められるため、会社は労基法37条違反となります。

  • 違法ですね。 副店長なんて役職名で、残業代がチャラにはなりませんからね。 ーーー 法律的に言えば、「管理監督者」に該当する管理職は、労働基準法に定められた労働時間・休憩・休日の規定が適用されません。 ですから、残業代も支給されません。 しかし、全ての管理職が管理監督者に該当するわけではなく ①「職務内容」 ②「責任と権限」 ➂「勤務態様」 ④「待遇」 によって「管理監督者」であるかどうかが判断されます。 例えば、④待遇とは、普通の平社員以上の立派な給与をもらっていることをさします。 アルバイトに人事管理の権限なんてありませんよね。 よって、残業代を出さないのは違法行為となります。

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  • 契約又は条件通知が深夜、残業コミなら出ないでしょう。 気になるなら、 条件を紙で貰えば良いでしょう。 そして、 計算が合わないなら聞けば良いのです。

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