解決済み
有給休暇について教えて頂ければと思います。時間単位での有給休暇の使用については最大5日分までと法律で決まっているかと思いますが、私の会社ではこの5日分を超える場合には、0.5日分の有給休暇を使うよう指示がありました。 ちなみにこの0.5日有休は、時間有休を使い切ってからでないと使用できないとのことでした。 時間有休を使い切らないと0.5日有休を使えないと、会社が有休の消化の仕方を強制するのは法律的に問題ないのでしょうか? 教えて頂けるとありがたいです。 また、もし法律的に問題があるとすると、その根拠となる法律がどれにあたるのかを教えて頂ければと思います。 よろしくお願いいたします。
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半日単位の有給休暇については義務ではありませんので、労使双方の合意があった場合に取得させても良いというものです。時間単位年休の制度があるということは労使協定があるということですので、その中で時間単位年休を取得し終わった者から半日単位で取得出来ると定めてあればそれを遵守することになります。
なるほど:1
そもそも有給休暇とはって話です。 有給休暇は長期の旅行や遊びに使うためにあります。 なので本来は時間有休どころか半日有休も意味わからんって話になります。 決められているのは1日を分割して取るのは最大5日までで、かならず就業規則か労使協定での合意が必要ってだけです。 半日有休についても労働者の権利ではなく、半日取りたいと言って会社が拒否したら成立しません。 理由は上記。 よって分割、半休を指定するのは可。 法律的に言えばだったら1日取れよってことです。 逆に会社が1日有休を認めない、半日のみだと言うのはなしってことです。
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