回答終了
ハローワークでの失業手当てについての質問です。2022年6月末頃に雇用保険を事業主の都合によって抜けまして、その後精神疾患を患い短期間アルバイトを数日しながら生活しております。お伺いしたいこと ・2023年7月現在でも上記の情報で失業手当の申請をすることができるのか。 ・できる場合、申請の際にバイトをした日数が必要かと思うのですが明確に何日働いたか覚えていない状況です。この場合はどのように申請すべきでしょうか? 無知で申し訳ございませんが優しく教えて頂けますと幸いです。
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雇用保険の基本手当の受給期間は、原則として離職日の翌日から1年ですが、継続して30日以上病気で働くことができない場合は、ハローワークに申し出てその期間(最長3年)を加えることができます。受給期間の延長措置といいます。 具体的なことはハローワークに行って相談してください。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000163256.pdf
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