① 退職金制度は各会社で異なりますので、勤務先に聞いて下さい ② 退職金を退職時に全て一括で受給する場合には、退職所得になります。 退職所得には退職所得控除を適用できます。 <勤続年数20年以下> 40万円×勤続年数 <勤続年数20年超え> 800万円+70万円×(勤続年数-20年) この額を超えると、超えた額の1/2が退職所得となり、所得税はその額に応じた累進税率で、住民税は一律10%で、課税されます。 ただし、退職所得は分離課税なので、他の所得への影響はありません。 また退職金を年金として分割して受け取る場合には、毎年の雑所得となります。この場合は年金所得控除後に、他の給与所得などと合算されてから所得税が課税されます。
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