社保の加入対象となる条件は、仰るのとは少し違います。基本、基準は週単位のクセに判断は月単位で行うんですよ。厚労省、何を考えてるんでしょうね。 先ず、お勤め先は101人以上って事で良いですね?それ以下だと別の基準になりますので。 で、その中で ①月収88,000円以上 ②週20時間(月換算86時間)以上 の両方を満たす月が2ヶ月連続する事、これで加入対象となるんです。 だから例えばどちらか片方だと対象外です。 又、月の中で週ごとに20時間を超えたり超えなかったりすることは何の問題もなく、トータルとして1ヶ月で86時間を超えるかどうかが問題となるんですよ。 なので、一番分かり易いのは給与明細の勤怠欄だと思いますよ。今月の出勤時間数が86時間を超えたって印字されてるかどうかをご覧になれば良いと思いますよ。 同時に総支給額が上出の88000円を超えるかどうか、もチェックなさって下さいね。 ちなみに、先月は両方満たしたけど今月は見たさない、だけど来月は満たしそう、って時は「2ヶ月連続」ではないのでセーフです。 又、88,000円の中には通常賃金や残業代、家族手当や資格手当などの固定的に出る手当は含まれますが、対象期間が3ヶ月以上の賞与や通勤費は含まれません。
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下記リンクを確認ください。 質問者さんの職場は、下記リンクに該当の職場であるなら、https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/jigyounusitirasi.pdf > 週20時間以上が何回あると扶養ではなくなるのでしょうか? 20時間/週が2ヶ月続くと、3か月目から強制加入 結果として、配偶者、親などの社保の扶養から外れますが、、 > 繁忙期のため週4勤務が週5の5時間にシフトをくまれた。 > 来週は20時間内に収まっていますが、次の週は20時間が過ぎるかも 下記リンクのQA28以降、QA30により、強制加入にならないかもしれない。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.files/QA0410.pdf 尚、20時間/週は、20x52週/12カ月=86.7時間に置き換えての確認が良いのかも。
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