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育児休業者職場復帰給付金についてお尋ねします。 子供が1歳までのつもりで育児休業を取りましたが保育園の関係で半年延長と…

育児休業者職場復帰給付金についてお尋ねします。 子供が1歳までのつもりで育児休業を取りましたが保育園の関係で半年延長となりました。復職後の勤務について会社と話し合ったのですが・・・まず21年1月で育児休業が終了しますが保育園が4月からでないと入園できない場合、みなし保育の関係で復職が5月となり、正社員での復職は1月の育児休業終了と同時が原則と言われ、やむなくバイトで継続して勤務することになりそうです。 そうなった場合、復帰給付金の資格は残っているのでしょうか? お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    どのような形態であれ、雇用関係が維持されているのであれば、復帰給付金の資格は残っています。 職場復帰の給付金は、6か月後に手続きをするので問題はないと思われます。 (アルバイトだからと言って、資格を喪失させられないように注意してください) 質問の回答からズレますが・・・・ >正社員での復職は1月の育児休業終了と同時が原則 そもそも、これが問題だと思います。 育児・介護休業法では、「一定の場合、子が1歳6か月に達するまでの間、育児休業をすることがでる」となっています。 「保育所に入所を希望しているが、入所できない場合」は、この「一定」の事情にあたります。 つまり、法律上の権利として、復帰時期を遅らせることは可能です。 それを「正社員だから」と言う、わけのわからない理由で職場復帰を要求する方が問題です。 (今なら、会社にも対応するだけの時間的に充分な余裕がありますので、会社は拒めません) 詳しくは厚生労働省のHPで↓ http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/aramashi.html 雇用の維持を考えて、無理してバイトをしなければならない状態なのであれば、会社と再交渉は充分に可能だと思われます。 (まだこれから未来の[平成22年1月]の話ですよね?)

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