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扶養内(130万)でダブルワークをする場合の社会保険の条件について。 自分なりに調べた事と、人から教えていただいた情報…

扶養内(130万)でダブルワークをする場合の社会保険の条件について。 自分なりに調べた事と、人から教えていただいた情報が内容が違うため不安になりましたので教えてください。現在の職場Aは101人以上なので 106万以上になると社会保険に入らなければいけないので、 130万まで働きたいなら掛け持ちするか、従業員が少ないところに転職するしかないと聞きました。 そして来週からダブルワークを始めることにしました。 Aを週2、5時間 Bを週2日、5.5時間 月110000ほどです。 年末調整は今まで働いてきたAで行うつもりです。(総収入はこちらが多いため) その場合、AとBを合算すると聞きました。 Aで合算した場合、 Aでの契約条件(週20時間、月88000円、106万以上は社会保険加入)に当てはめた形での年末調整になるのでしょうか? となると、扶養内で106万以上働きたい場合は転職するしかないのでしょうか? もしくは合算しても106万以内にすれば良いのでしょうか? 週の勤務時間の計算方法は A、Bを合わせて20時間以内なのか、各会社ごとに計算すればいいのでしょうか。。 説明がわかりにくかったらすみません。 来年からは扶養外で働くつもりですが今年までは扶養内でお世話になりたいです。 何かアドバイスがいただけると嬉しいです。 よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    他の方への返答も拝見して、、、 まず掛け持ちでも一社のみで勤務でも、月収108333円以上稼いではいけません。 また、年末調整についてですが、掛け持ちの場合はどちらかの年末調整のみでは完結しません。 年末調整をその会社のみの分で受けた後に、両社の合計を確定申告する必要があります。 扶養内106万円というのも、年間で106万なら良いわけではなく、月額8.8万円未満です。 「扶養の壁」という言葉を使いたい人が、無理やり12ヶ月分に評価し直しているに過ぎません。 そのため、今までの収入が少ないからその分稼げる、ということはありません。 面倒な手続きが嫌なのであれば、扶養を外れるまではどちらかの会社で月8.8万円未満で働く、確定申告などをするのであればどちらの勤務先も8.8万円未満、合計で108333円以下で働くというふうにしてください。 ●まとめ ・社会保険の扶養や加入条件は年収ではなく月収での判断 ・8.8万円(106万の壁と呼ばれているが実際の年収は関係ない)、20時間は合算ではなくそれぞれの会社ごと ・108333円(130万の壁と呼ばれる)は合算 ・掛け持ちの場合は確定申告が必要

  • 健保毎に扶養条件は異なりますが基本的な考え方としては月収(交通費等も含め)の各勤務先合計で108,333円を超えると扶養から外れます。 なので、合計して108,333円以下で且つ各々の勤務先の社保加入条件を満たさないようにしないとなりません。

  • 11万稼いだら130万超えちゃうけど・・・

  • 年末調整は合算しません。年末調整が終わった源泉徴収票と副業先から渡される源泉徴収票を使って確定申告をします。 というか二か所で月収11万円なら被扶養者の要件から外れますけどね。

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