教えて!しごとの先生
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社会保険扶養内で、時給で働いてます。 雇用契約書で勤務時間が明記されています。 この場合、雇用契約書の退勤時間を…

社会保険扶養内で、時給で働いてます。 雇用契約書で勤務時間が明記されています。 この場合、雇用契約書の退勤時間を過ぎた分は、「残業」に入りますか?残業は88000円の縛りに含めないと聞いたので、確認したいと思っています。 ちなみに、退勤時間を過ぎても時給は変わりません。 詳しい方、よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 残業代は含まれないという言い方は少し語弊があります。 わかりやすいように残業代と記載してあるものも多いですが、この場合の残業代とは時間外労働のことで、一日8時間、週40時間を超えた場合です。 社会保険の加入非加入は、雇用契約上の数値で判断を行いますが、雇用契約が20時間未満8.8万円未満にも関わらず実際の労働時間や賃金が雇用契約を超えて週20時間や月額賃金8.8万円を超えるのであればルール違反とみなされ社会保険加入となります。

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  • 初めまして。 残業の場合、その会社の就業規則で、30分以上しないと残業代が発生しない等々あるようです。 この辺りも確認された方がよろしいかと思います。

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