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社会保険料の等級について教えて下さい。 今年の2月半ばからパートで働いております。 従業員数が約60人の為、週30時…

社会保険料の等級について教えて下さい。 今年の2月半ばからパートで働いております。 従業員数が約60人の為、週30時間以上勤務で社会保険加入との事で、週32時間勤務で入社しました。4ヶ月以上働きましたが、家庭の事情で休む日があり、全ての月で週30時間を満たせていませんが、 経理の方に相談しましたが、当社は週30時間以上勤務で社会保険加入が規定なので、等級の見直しはできない。 との事でした。 今は10等級の社会保険料を支払っていますが、実際は8等級の収入です。 自分で調べたところ、2等級以上の差がある場合は改定してもらえるようなのですが、会社の規定が正しいのでしょうか? 会社が半額負担の社会保険なので、手取りは少ないですが、このままの等級で働いた方がメリットがあるのでしょうか? 大変お手数ですが、詳しく方アドバイスいただければ大変助かります。 どうぞよろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    週30時間以上の契約で、社会保険の加入対象となります。 休みが多い分、所定労働の契約を減らす、ということは可能でしょうが、その場合は社会保険の加入を維持することはできません。会社の言い分は基本的には正しいです。 随時改定といって、固定的賃金(契約の変更を含む)の変動があった場合、その後3ヶ月の平均報酬額による標準報酬月額が、決定している標準報酬月額と2等級以上の差がある場合に改定できるのは、質問にあるとおりです。 基本給の増額など固定的賃金の変更がなければ改定できません。残業で増えたとか、欠勤で減ったとかは対象ではないのです。 さらに、変更後の3ヶ月全てで、支払基礎日数が17日以上あることが必要です。欠勤などで日数が減っている場合には対象とならなくなってきます。 あなたの場合2月からと言うことなので、定時決定の対象となります。 毎年4月から6月の報酬額(実際にもらう額)を元に、9月以降の標準報酬月額を決める作業です。 これにより、9月以降で(10月天引き分から)下がる可能性はあります。 この手続きでも基礎日数による調整がありますが、随時改定ほどは厳しくないため、下がる可能性は高いでしょう。 8等級まで下がるかは分かりませんが、確認されてみてはどうでしょうか。 メリットについてですが、例えば国民年金は現在16520円です。 厚生年金の保険料負担率は9.15%であることから、16520÷9.15%=180546、18万程度まで、厚生年金のほうが国民年金を別に払うよりも安くなることが分かります。 その上、給付を受けるときは国民年金に厚生年金の一部が加算されます。 もらっている額が少ないのに負担が多いのはやや厳しいですが、一定程度は定時決定で解消されるでしょう。 今後出産育児がありうる方には、特に社会保険への加入がお勧めです。

  • 随時改定の条件には次の項目があります。 ①昇給または降給等により固定的賃金に変動があった。 質問者様の場合は固定給に見直しがあったのではなく、ただ単に欠勤によりお給料が低くなっているだけなのでこれに当てはまりません。

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