教えて!しごとの先生
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仕事の休憩時間に電話に出ないにいけないなどは労働基準に違反していますが、その分の給料は貰うことは可能なのでしょうか? …

仕事の休憩時間に電話に出ないにいけないなどは労働基準に違反していますが、その分の給料は貰うことは可能なのでしょうか? 放デイの保育士です。他にも残業代が15分単位でしか出ずそれを知らずに以前10分で申請したらと残業代は15分単位 付けれないと言われ書き換えさせられた(書き換えた証拠や15分単位でしか出ないという会社のルールブックの写真有り)、しかももし帰りの送迎に出た人は15分以上残業した場合残業申請できるが、帰りの送迎に出ない人は残業代を付けれないと言われて申請できなかった、ボーナス査定期間にきっちり働いていたが、ボーナス給付月に休職していたためボーナスを貰えなかったなどがあります。 また働いていない人を働いていることにしたり、逆に働いてる人を働いていないことにしたり(別の事業所で働いていることにしている?)など、あります。 労基に相談すれば休憩時間や残業代を貰えたり、会社に監査が入ったりしますか?

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回答(1件)

  • 労働基準監督署は未払い賃金があったとしても、取り立ててくれる役所ではありません。単に未払という法違反に対し、しかるべき司法処理をするだけです。未払等が事実であれば、監督と言いますが立ち入り調査もあり得ます。

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