解決済み
社会保険料についてです。 社会保険料は翌月徴収が原則と認識しています。 では、入社時、1ヶ月目の給与(初任給)は、社会保険料は控除されないのでしょうか?また、入社時の標準報酬月額は資格取得時決定で決まると思うのですが、これは初任給のみで決定するということでしょうか? よろしくお願いします。
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給与が月の末日の場合は控除される場合もありえます 基本的に「翌月控除」であれば当月分は来月の給料から天引きします(それが翌月控除の意味だからです) そうであれば先月はその会社で勤務してませんから新しい会社では今月に引くべき社会保険料がない事になります 先月分は末日まで前の会社にいたなら前の会社の最後の給料から引かれるはずです 月の途中でやめたなら先月は、国保、国民年金になりますのであとから請求が来ます(来ない場合は役所などにお尋ねください。放置していると未納になります) 入社時点での標報は初任給からきめます 「初任給のみで」とは?交通費ははいらないの?という意味でしょうか。
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