解決済み
すみません。通勤手当の不正受給返金命令を出そうとしてます。会社通勤手当について、就業規則に「3ヶ月定期券実費を支払う」となってる場合、それは3ヶ月定期を、購入しなさいってことと同意ですか?読む人によっては、その額を支払うよって言ってるだけに聞こえてるような気がしてきました。日本語として法律として、3ヶ月定期券を買いなさい と同意になる理屈を教えてください。ダダこねる人達にグーの音も出ない理論を知りたいです。 尚、すみませんが裁判とかで通用するならいいのですが、この文言で6ヶ月定期券購入や都度切符購入を許容してる会社もありそうですので、普通にとか当然とか感覚の話はいりません。ご了承ください。
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3ヶ月定期券実費を支払う とあります。 【実費】と記載されているので実際に支払った費用のことです。 この場合3ヶ月定期を実際に買ったときに発生した金額です。 会社側も領収書で精算にしておけばこんなことにならないのに。 ただ、そこまで言ってくる会社もあるんですね。 たかだか数千円のことだろうから、謝って6ヶ月との差額を返金したほうが良いのではないですか? こんなミミッチイことで、会社側からへんなレッテル貼られるのは、あなたのこの先に何のプラスにもならないので。
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