解決済み
有休休暇について質問です。 有休が6月27日に追加されてそれを6月に使おう思ったら申請できなくてこの場合だと有休休暇つかえるのが翌月になってしまうのでしょうか。
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6/27に付与された有給休暇は、最短だと6/28からとることができます。ただし、労働日であることが前提です。 6/27よりも前にとることはできません。
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