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有休休暇について質問です。 有休が6月27日に追加されてそれを6月に使おう思ったら申請できなくてこの場合だと有休休暇…

有休休暇について質問です。 有休が6月27日に追加されてそれを6月に使おう思ったら申請できなくてこの場合だと有休休暇つかえるのが翌月になってしまうのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    6/27に付与された有給休暇は、最短だと6/28からとることができます。ただし、労働日であることが前提です。 6/27よりも前にとることはできません。

    ありがとう:1

  • 6月27日に付与されたのならば、その日から取得できます。 実際に請求したけど時季変更権を行使されたのでしょうか?

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