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退職について:会社都合と自己都合、失業保険「特定受給者」のメリットについて 勤務地変更による通勤困難(片道2時間以…

退職について:会社都合と自己都合、失業保険「特定受給者」のメリットについて 勤務地変更による通勤困難(片道2時間以上)で退職するとします。離職理由に通勤困難と書いても、(通勤できないのは、社員のせいだと)自己都合として処理になると思います。 離職理由について、ハローワークで、 実際に乗換案内を見せるなどして、自宅から職場まで2時間半かかる等と証明できれば、会社都合に変更できますか? 会社都合や特定受給者のメリットは 貰える予定の失業保険を退職後7日以降、すぐに貰える。 + 貰える額が増える。 以上2点で正しいですか? 貰える額が増えるというのは、どのくらいなのでしょうか。 また自己都合退職で「特定受給者」になることは可能ですか? 金銭面では、退職後すぐに失業保険を貰わないと生活ができないという状況ではありません。 ですが、退職理由が理由なだけに、貰えるものは貰いたいと考えています。 今すぐ退職ではありませんが、今後のために知っておきたいです。 宜しくお願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    離職理由の変更はできないです。 失業給付の受給資格者に種類があるので、 それにより給付日数や給付制限の有無が決まります。 会社と本人の意見が合わないなら、 ハロワが双方の事情を確認して決定します。 会社都合→特定受給資格者になります。 ハロワ手続き→待期→説明会→認定→給付 特定理由離職者というのもありますので、 お住まいの管轄ハロワで確認すると良いでしょう。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_range.html 特定理由離職者の中に給付が厚くなる場合があるのですが、 それは一部で通勤うんぬんは無いですね。 https://www.hellowork.mhlw.go.jp/insurance/insurance_benefitdays.html

  • 会社都合に変更は無理だけど特定受給資格者には可能 貰える額が増えるのは日数が増えるからだけど特定受給資格者全員が増える訳ではありません 後はハローワークで聴いて下さい

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