教えて!しごとの先生
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ダブルワークの割り増しについて

ダブルワークの割り増しについて本業平日週40時間に土日にダブルワークする場合、ダブルワーク先に割り増しがかかると思ってたのですが、ダブルワーク先の方が事業主が本業とダブルワーク先が違う場合割り増しにしなくて良いと言われたのですが本当ですか?

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ID非表示さん

回答(2件)

  • そんなこと有りません 法的には 会社が違おうと ダブルワーク先で割増賃金を払わなければなりませんが 現実には そんな高い賃金を払ってまで雇う会社はないでしょう。

  • 事業主の言うことが間違ってます 正式には、一か所でなくって総労働時間数で計算が必要です ただ、このように割増が発生しないのは、副業先の事業主が本業があるなんて知らない(本人から本業の時間数が申告されてない)などの言い訳からそういうことにしてないということだけです 場合によっては約束の時給が割り増してですよっていうこともあります 基本給与は1000円だが1250円で払ってますでしょうなんてね マ^副業する方の弱みとこういうことがまかり通るざる法が横行してるってことです

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