教えて!しごとの先生
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某コンビニエンスストアに4月から社員として勤めているものです。 夜勤明けを定休扱いにされるのですが、これって労働基準法…

某コンビニエンスストアに4月から社員として勤めているものです。 夜勤明けを定休扱いにされるのですが、これって労働基準法的にOKなのでしょうか。 例えば、 日曜日 8H(夜勤) 月曜日 休日火曜日 8H 水曜日 8H 木曜日 休日 金曜日 8H 土曜日 8H この場合、夜勤明けの月曜と木曜が定休扱いになり、就業規則に記載されている、週休2日と年間休日120日に含まれることになっています。 もし定休扱いにならない場合、週休2日も年間休日120日にも満たず、就業規則違反に当たると思うのですが、皆さんの意見をお聞きしたいです。 どうぞよろしくお願いします。

補足

トレーナーに一度確認したところ、わからないと言われ、はっきりさせたいので、一度投稿してみることにしました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    本来の休日は、暦日(0時~24時)の間、労働から解放されないといけません。 この原則からすると、夜勤明けは休日になりませんが、交代勤務などの場合は、継続する24時間で休日とすることができます。 勤務時間がわかりませんが、月曜日の夜勤が火曜日の8時に終わり、水曜日の勤務開始が8時であれば、24時間継続しているので休日とすることができます。

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