回答終了
働いた日を有給休暇に変更することは法律上可能なのでしょうか。 勤務先はフレックス制度を導入しておりますが、今月の所定勤務時間がどうしても足りない状況です。勤務先は基本的には残業をしてはいけないため、毎月労働時間を自己管理する必要がありますが、子供の関係上今月のマイナスが確定しました。(1日の残業時間にも限度があり) 当然、労働時間がマイナスであれば給料も減ると思いますが、以前働いた日を有給休暇に変更することは可能なのでしょうか。 今年が昇格できるかの大事な年のため、昇格の悪材料になるのであれば、有給の使用もやむなしかと考えてます。 ご回答のほどよろしくお願いします。
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法律上不可能ですし、理論的にも不可能です。 何故なら、有給休暇は「労働義務を免除するもの」だからです。 つまり、「本来は労働しなければならないもの(=勤務日)を免除する」ということですので、既に働いたものを免除というのは全くを以って成立しません(余談ですが、これは休日等の元々労働義務が無い日についても同じことが言えます)。 なので、他の方法で毎月(清算期間内)の所定労働時間の不足分を補わないといけないことになります。 今月も残りわずかですし、残業ができないということであれば、万事休すだと思います。
法律上は事前申し出となっています。会社は事後に認めねばならない義務はありません。
できません
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