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仕事を退職したあと歩けなくなってしまうほどの怪我をしてしまいバイトなどもできなくなってしまって収入が0になり、今月から生…

仕事を退職したあと歩けなくなってしまうほどの怪我をしてしまいバイトなどもできなくなってしまって収入が0になり、今月から生活保護を受給していて現在転職活動をしています。借金も数社あり弁護士さんに相談していて現在自己破産のために必要なものを準備している途中なのですが、1社だけ内定をもらいました。 仮にその内定を貰ったところで働いた場合に給与を貰えるのは恐らく8月末に給与の半月以下分の額だと思うのですが、その間に滞納などしているところに訴えられた場合自己破産の準備中や申請中でも給与差し押さえになるのでしょうか? また、給与の半月以下分の額だと一人暮らしもしているため生活が出来ないのですが、生活保護費(毎月12万ほど)から給与としてもらった額を引いて、余った分の額は次の月にしっかり給与が入ってくるまで貰えるのでしょうか?

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回答(1件)

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    ○余った分の額は次の月にしっかり給与が入ってくるまで貰えるのでしょうか? ●「余った分の額」がなんのことを言われているのかにもよりますが、給与は交通費などの必要経費と基礎控除分を差し引いた額が収入認定されて保護費が減額になり、支給済みであれば返還金になります。 保護費は生活保護費以上の給与額になるなどして停廃止になるまでは受給できます。

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