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週20時間以上、31日以上雇用見込みのパートです。会社に雇用保険に加入させて欲しいとお願いしたところ『法律が変わって雇用…

週20時間以上、31日以上雇用見込みのパートです。会社に雇用保険に加入させて欲しいとお願いしたところ『法律が変わって雇用保険のみ加入する事ができず、社会保険全て掛けることになります。』と言われました。そんな話を今まで聞いたことがなく、ネットで探してもでてきません。本当でしょうか?

159閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    事業所の被用者の人数が101人以上の事業所で働くのなら、 週20時間以上の雇用契約で、健保と年金加入になりえます。 https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html

    ありがとう:1

  • 条件満たしていれば加入です拒否はできません https://hcm-jinjer.com/blog/jinji/social-insurance_kanyu-joken/

    ありがとう:1

  • 社会保険の加入条件 社会保険は事業所単位で適用されるもので、厚生年金保険の適用事業所で働いている労働者はすべて対象となります。厚生年金保険の適用事業所とは、農林漁業や一部のサービス業などを除くすべての法人事業所と、常時従業員を5人以上雇用している個人事業所です。 厚生年金保険の適用事業所で働くアルバイトやパートの場合、1週間の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が同事業所正社員の4分の3以上になると、社会保険へ加入することになります。また、正社員の4分の3未満であった場合も、以下の要件を満たす場合は社会保険の加入が必須です。 ・1週間の所定労働時間が20時間以上の場合 ・1年以上の雇用期間が見込まれている場合 ・月額の賃金が8万8,000円以上の場合 ・学生でないこと

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