教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

転職して2年目、同意のない減給

転職して2年目、同意のない減給2年前に転職し、年収ダウンになったものの 致し方ないと提示される額で納得しました。 いわゆる年俸制なのですが、去年も最後、支払われるであろう金額 にならないので、調整して欲しいと願い出て了承されました。 今年も、また言われていた賞与にあたる部分が、話し合いの額から半分に なっていて「なぜですか?」と問いただしていますが、調べてもらっています。 雇用契約書も、最後にあやふやにされています。 私が書いた内容を総務が確認します。といわれ、ほっとかれています。 もともとあまり高い賃金ではなく、一方的過ぎて困惑しています。 月曜日話し合いになると思います。 話し合いの際、気をつけて抑える点などおしえていただけませんでしょうか? ちなみに、私は、管理職ではなく専門職で、会社は2部上場赤字など出していなく、 経営状態は、よくもなく悪くもなくです。

続きを読む

712閲覧

asi********さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用契約は使用者(経営者)と労働者が対等の立場で契約しているのです。労働契約法第8条では『労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。』と定められています。ですが、現状は労働者の合意なしに使用者の一方的な判断で、労働条件の不利益変更がなされることが多いようです。文面で判断すると質問者様には故意・過失がないし、会社も特別経営が苦しいわけでもなさそうだし、減給する合理的理由は見当たりません。使用者側と話し合いをされるとき、法律上は労働者の合意なしに労働条件は変更できないことを主張し、労働条件を不利益変更する合理的な理由があるのか問いただしてみてはいかがでしょう。尚、合意なしでも労働者が特に異議を述べずに、減給後の賃金を受け取った場合には、暗黙のうちに減給を同意したと見られる可能性があるそうです。

    なるほど:1

    y27********さん

  • 契約ですから、年棒で決められた期間中に下げるのは約束違反ですね。 裁判の判例では、債権放棄同様に、あなたの自由な意思の元で合意があったという客観的理由の存在が必要となります。 なっとくできないのであれば、同意できませんとはっきり意思を表示することですね。

    続きを読む

    lady fantasyさん

  • > 転職して2年目、同意のない減給 同意は必要ないですよ。 同意が必要なのは賃金規定の変更や賃金体系の変更の場合だけです。 年俸制ということは個々の従業員について給与が決まっているわけですから、 いちいち従業員の同意が必要ということなら、給与の変更なんか出来ないじゃないですか(笑) もめて失業するよりましですよ。 あなただけではなく、今後は正社員の解雇や賃金引き下げが行われるでしょう。

    続きを読む

    lan********さん

< 質問に関する求人 >

経営(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働条件、給与、残業

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる