回答終了
マイナンバーカードはトラブルだらけ 以下指摘通り 会社やアルバイト先にマイナンバー提出を拒否する人が 賢い人だと思いませんか? 政府回答は「マイナンバーを提出しなくても不利益はない」ちなみにこのサイトは弁護士のホームページです。 http://moriyama-law.cocolog-nifty.com/machiben/2015/11/post-3c63.html マイナンバー 朗報!事業者も要らない・各省庁がお墨付き 最善の対策は何もしないこと 【内閣府】 「個人番号カード」の取得は申請によるもので強制ではない。カードを取得しないことで不利益はない。 「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」などの法定資料 や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など書類に番号が記載されていなくても書類は受け取る。記載されていないことで従業員、事業者にも不利益はない。 従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する。しかし、記録がないことによる罰則はない。 【国税庁】 確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はない。 事業者が従業員などの番号を扱わないことに対して国税上の罰則や不利益はない。 窓口で番号通知・本人確認ができなくても申告書は受理する。 これらのことは個人でも法人でも同じ。 【厚生労働省】 労働保険に関して共通番号の提示が拒否され、雇用保険取得の届け出で番号の記載がない場合でも、事務組合の過度な負担が生じないよう、ハローワークは届け出を従来通り受理する。罰則や不利益はない。 労働保険事務組合が番号を扱わないことによる罰則や不利益な扱いはない。 番号を記載した書類を提出するとき、提出者本人の番号が確認できない場合でも書類は受理する。 上記政府回答を基にして全商連や弁護士会がコメントを出しています /// 事業者は、マイナンバー制度が導入されたことにより、国税通則法などで税務書類等に個人番号の記載が義務付けられましたが、記載がなくても罰則がないため、国税庁は「記載がなくても不利益はない」と回答しています。そして、従業員には会社に対して個人番号の提示・提出する法的義務はありません。したがって、国税庁など省庁から不利益を受けることはないといえます。したがって、従業員側から企業に対して個人番号の提示を拒否しても問題はありません。企業経営者が従業員に対して個人番号を収集しないといった趣旨の通達を出すことについても、上記国税庁の回答から考えて不利益を受けることはないと考えています。ただし、国税庁は「事業者は個人番号を集める努力をして、それでも収集できなかった場合は、従業員に提示を拒否された旨の記録をとっておくこと」と回答していますが、記録をとらなかった場合の罰則・不利益はないことまでは確認しています。ちなみに国税庁は、税務調査が不利益とは考えていないという趣旨の回答をしています。国税庁の回答が今現在ではなく翌年 翌翌年でも未提出で済ませることができるかどうかの話ですが法改正がされない限りは、恒久的です。 もしマイナンバー制度に賛成している企業の経営者が、マイナンバー提出を拒否した従業員に対して、「提出しないと給料を払わない」などと脅している場合は個人番号提示・提出が給料などの支払い条件とする根拠を明らかにすることだと思います。個人番号制度は「税・社会保障・災害」分野での利用に限定されています。それ以外の利用は、目的外利用であり、違法であることを主張すべきです。 /// これを見てわかると思いますが、マイナンバーを提示された事業者は税務署などに提出する書類にマイナンバーを記載する義務を負うが、提示がなければ空欄で提出しても構いません。 何を意味するかというと「マイナンバーを提出しようとしまいと 税務署は正確な所得の捕捉に支障はない」のです。 マイナンバーを提出しなければ上記の法定資料にマイナンバー記載せずとも役所は書類を受理しますが、提出したら必ず記載しないといけません。そしてその控えは7年間保管義務が課せられます。 (所得税法施行規則76条3、国税通則法70条) つまり 今すぐやめても7年間はアルバイト先にマイナンバーが残る→7年間情報が洩れる可能性があるっことです。 詳細は後述しますがハッカーや名簿屋などが協力して会社からマイナンバーが洩れ、役所からマイナンバーに紐付けられた情報が流出すれば個人情報が他人に知られる可能性があります。 ~~~~ これでも 会社やアルバイト先に マイナンバーを提出しないと 不利になると脅す人がいたら それは 国民にとって百害あって一利なしの監視社会大好き人間ですよね?
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マイナンバーカードについて自治体職員も苦情を言ってるよ。 このカード、大変だな。 ↓ 「使い道がないカードのパスワードは覚えられるわけがない」 現役自治体職員が激白“ここがヘンだよマイナンバーカード” 7/1(土) 11:12配信 文春オンライン 様々な問題が噴出しているマイナンバーカード。目下のトラブルは公金受取口座の紐づけやマイナポイントの付与、マイナ保険証など、後から加わった機能やサービスが多い。 このため、政府が無理をしてカードの交付率を上げようとしたせいだという批判が強い。 だが、カード自体の使い勝手や利便性はどうなのか。普及率が悪かったのは、それなりの理由があるからではないか。 日常的にマイナンバーカードに触れる仕事をしている市区町村の窓口職員に聞いて回ると、多くの課題があることが分かった。 (中略) 手続きをさらに煩雑にさせるパスワードの存在 転勤族はマイナンバーカードの有効期限の10年の間に必ず再交付が発生してしまいそうだ。 話を聞いた職員の中にも「私が結婚して住所や姓が変わった時には、追記の記載が4行に収まらず、カードが再交付になってしまいました」と話す人がいた。 追記欄の問題はこれだけにとどまらない。結婚だけでなく、離婚で姓が変わった場合にも記載され、見られたら相手に分かってしまう。 運転免許証も同じように記載されるが、こちらは追記欄が裏にある。 「離婚歴を知られたくないし、旧姓を見るのも嫌なので、マイナンバーカードを作り直したい」という人もいるようだ。 自己都合の再交付には手数料が発生し、カードの再交付が800円。電子証明書の発行手数料が200円加わるので、合計1000円もかかる。 引っ越しの手続きで多いのは、マイナンバーカードがどこにあるか分からなくなってしまった人だ。 「運転免許証と違って携帯せずにしまい込む人が多いし、それだけ日常的に使われていない証拠でしょう」と、ある自治体職員が分析する。 「希望者には再交付しますが、手数料がかかるので『もういいや』と言う人もいます」。 パスワードの存在も手続きを煩雑にしている。 マイナンバーカードには通常、2種類のパスワードを設定しなければならない。 カードのICチップに“格納”した2種類の電子証明書などに必要なのだ。 そのうちの一つ、「利用者証明用」の電子証明書は、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」にログインする時などに使う。 ログインした「マイナポータル」でオンライン申請する場合は、もう一つの「署名用」の電子証明書を使用する。 これら電子証明書を使う際には、それぞれ異なったパスワードを入力しなければならない。 「利用者証明用」は4桁の数字で、連続3回間違えるとロックされる。 「署名用」は英字と数字を組み合わせた6~16文字 で、連続5回間違えるとロックされる。 電子証明書は一度“格納”するとずっと使えるというわけではない。 「だいたい2~3割の人が忘れています」 引っ越しや結婚で住民登録が変わると、2種類のうち「署名用」の6~16文字は使えなくなる。証明書に基本4情報が含まれる形になっており、氏名や住所が一つでも変われば、自動的に失効してしまう。 このため、転居(転入)届や婚姻届を出した市区町村の窓口で、新しい「署名用」の電子証明書を“格納”し直さなければならない。 「なんで住所を移すたびに、電子証明書が切れてしまうのか。わざわざ付け直しの作業が必要になって、窓口の手続き時間が長くなり、住民を待たせてしまう」と話す職員もいる。 この「付け直し」には「署名用」の6~16文字のパスワード入力が必要になる。 なのに「だいたい2~3割の人が忘れています」と、ある市の職員は嘆く。 「最初の設定時に誕生日はダメ、他の人が分かりそうな番号も避けてほしいと言われ、真面目な人は少しでも分かりにくくしようと16文字いっぱいに設定してしまいます。覚えておけと言われても無理です」。 パスワードが分からないと、再設定が必要になり、わざわざ申請書に書いてもらうところから始めなければならない。 こうして作業が積み重なっていく。「手続きを簡略化するためのカードでもあるのに、本末転倒です」と話す職員もいた。 そもそもマイナンバーカードを使ったからといって、手書きの申請書がなくなるわけではない。 「窓口で書いてもらう事項は結構あります。例えば、児童手当の申請書類はA4の用紙にびっしり情報を書いていただきます。 印鑑登録の申請なども加わります。『マイナンバーカードを使ったのに、なぜこんなに時間がかかるのか』と怒り出す人もいます」と、職員の一人は言う。 結局、これらもろもろの作業を総合すると、マイナンバーカードの導入で手続きにかかる時間は短縮できるようになったのか。 「むしろ時間がかかるようになりました」 「マイナポータルを使って申し込めば、窓口に来庁する日にちを予約でき、私達も事前に書類を準備して、氏名や住所を入力しておくので、住民の皆さんの省力化に結びついている面はあります。 しかし、実際には申請書に書いてもらう時間や、カードの内容更新も含めると微妙ですね。 以前とそれほど変わらないような気もします。 ただ、窓口で受け付けるまでの時間は早くなったので、混雑は緩和されたように感じます」と、住民課の職員が話していた。 出先の支所では少し事情が違うようだ。 「むしろ時間がかるようになりました」と話す職員もいた。どういうことなのか。 「支所の窓口では、まずマイナンバーカードを預かって、転出に関する情報を出力して印刷します。 これを確認審査して、本庁の住民課にデータをファックスします。住民基本台帳に登録された内容の変更は本庁でしかできないのです。 この作業が終わると、今度は支所の窓口でマイナンバーカードの中身の更新や追記欄の印字を始めます。 そんなことは住民課で住民登録を変更している間にできるじゃないかと思われるかもしれませんが、登録作業が終わってからでないと、マイナンバーカード関連の変更はできないのです。 カードの更新作業はスムーズにいけば15~20分で済みますが、手続きに来た人がパスワードを忘れていたら、初期化から始めるので一定の時間がプラスになります」 これは通常時期の話だ。春の異動時期にはさらに時間がかかる。 「本庁の住民課が混雑していて、住民基本台帳の変更作業が1時間待ちとかになってしまう場合もあります。 そんなに長い時間、支所で待っていただくわけにはいきません。マイナンバーカードの中身の変更や追記欄の記載は『また、後日にしましょう』ということになります。 『えーっ、また来るの』と言われることもありますが、どうにもなりません。 マイナンバーカードは支所で預かれないので、お返しします。こういった時、転入(転居)届を出してから90日以内にマイナンバーカードの変更手続きをしないと、カードが失効してしまいます。 そうした人が実際に手続きに来たかどうかは確認していないので、もしかすると住民基本台帳の住所とマイナンバーカードの住所が異なる人がいるかもしれません。もちろんその場合、カードを使った申請などはできませんが」(同前) 「転勤が多く、マイナンバーカードの更新に時間がかかるのを知っている公務員の中には、『紙で転入届を出す』と用紙を求める人もいます」と話す職員もいた。 一方、マイナンバーカードの導入で便利になった部分もある。 逆に楽になったことは…? 引っ越しの場合、マイナポータルで手続きをすれば、住んでいた市区町村の窓口に転出届を出さずに済む。 以前は紙で転出届を出し、転出証明をもらって、新しく住む自治体の窓口に提出しなければならなかったが、転入先だけの手続きでよくなった。 「これまでは、転入の手続きをしようとして『転出届を出すのを忘れていた』と青ざめる人もいました。 住んでいた市区町村に帰って転出届を出すか、郵送で転出届を出すかしたうえで、転出証明を持ってきてもらわなければなりません。遠方だと大変です。 これが必要なくなったのは大きいでしょうね」と、窓口担当の職員は話す。 「税の電子申告では、ものすごく手続きが楽になりました。 また、勤務先が自宅と違う自治体なので、マイナンバーカードを使うと職場の近くのコンビニエンスストアで住民票の写しが取れるようになりました。 開庁時間に関係なく交付されるので助かっています。使いこなせば便利」と話す元市職員もいた。 コンビニで住民票の写しなどの交付を受ける場合、市区町村の窓口より手数料が安い場合がある。マイナンバーカードの普及促進策で、政府が補助金を出しているのだ。 「手数料が10円という自治体もあります。無料にできないのは、コンビニに設置されている複合機はお金を入れないと発行できないからです。しかし、いつまで続けられるでしょうか。政府はこれからもずっと補助し続けるとは思えません」と、ある市の職員が指摘する。 期限を定めて「交付手数料割引キャンペーン」「窓口より○円お得」などと宣伝している市もある。 葉上 太郎 https://news.yahoo.co.jp/articles/5e8a15e238504affe8c2ae4489a087425d6e4e77
なるほど:1
ありがとう:1
なんか必死ですね。そんなにマイナンバーで管理されると困る何かがあるんだなぁという感想しか出て来ないです。
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