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労働基準法に詳しい方に質問です。 初めまして、自分はホテルで働いていて、勤務時間と休憩時間の事でご質問させて頂きま…

労働基準法に詳しい方に質問です。 初めまして、自分はホテルで働いていて、勤務時間と休憩時間の事でご質問させて頂きます。朝の7時から13時30分まで働き、1時間休憩してからまた22時まで働くことがあるのですが、1時間の休憩を与えられたらその後は休憩なしで何時間でも働かせてもよいのでしょうか? 1時間の休憩を与えるのであれば、ぶっ通しで7時間ずっと労働させるのは問題にはならないのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • > 朝の7時から13時30分まで働き、1時間休憩してからまた22時まで働くことがあるのですが、1時間の休憩を与えられたらその後は休憩なしで何時間でも働かせてもよいのでしょうか? いいえ。 休憩については1時間与えているので、違法ではないです。(労働基準法第34条) しかし、8時間を超えて働かせることが違法です。(同第32条) ただし、36協定の有無や変形労働時間制の有無によっては違法にならない場合もあります。

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  • 問題ありません。 労基法上は6時間を超え8時間までは45分、8時間を超える労働時間に対しては60分の休憩時間を労働時間の途中に設定しておけば合法です。

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